第1条(名称・運営)
本会員組織は清風会と証し役員が運営にあたります。
ビジター 見学 招待客様にも適応いたします。
第2条(会員)
本規約を承認の上で所定の入会手続きを行い、清風会役員が承認または現会員様のご紹介の方「会員書」を発行した個人をいいます。
第3条(年会費)
入会金、年会費は無料です。
第4条(入会手続)
所定の入会申込用紙に必要事項を正しくご記入の上事務所へ提出してください。
会員証を即日発行いたします。会員証発行をもって正式なご入会となります。
清風会は、申込者が以下の項目に該当する場合、入会申込を承諾しない場合があります。
1 清風会役員が認めない場合。
2 入会申込内容に虚偽、誤記、記入漏れがあった場合。
3 暴力団及び類似団体の構成員・準構成員等である場合、または、過去においてこれらの者であった場合。反社会的勢力。
4 以前において、会員資格の取り消しを受けたことがある場合。
第5条(会員証)
1 会員には、入会手続き完了後、 後日会員証が発行されます。
2 会員は、清風池を利用する場合、利用開始前に時に必ず利用料と会員証を提示しなければなりません。
会員証のご提示がない場合時間がかかる場合があります。
3 会員証は、記載された本人のみが利用。
事務所に届けている住所や連絡先等に変更があった場合、事務所までご連絡ください。
第6条(退会)
会員はそ2の申出により何時でも退会できるものとします。また、会員が以下に該当する場合、会員は自動的に退会するものとします。
1 本カード情報の最終更新日から1年経過するまでの間、事務所が定める方法でカードの情報が更新されない場合。
第7条(会員資格の取消し)
会員が以下の項目に該当する場合、清風会は事前に通知することなく、ただちに会員資格を停止または、取り消すことが出来ます。
1 入会申込内容に虚偽の申込を行ったことが判明した場合。
2 会員が本規約及び施設の利用約款に違反した場合
3 会員証を本人以外が使用した場合
4 暴力団及び類似団体の構成員・準構成員等反社会的勢力を紹介をしたとき。
第8条(施設の追加、廃止、利用制限)
清風会は、必要に応じて、定める施設の追加、廃止、または会員による施設の利用を制限できるものとします。
第9条(会員の事故等)
会員は、自己の責任と危険負担において施設等を利用することとし、利用中に生じた盗難、傷害 重大事故について、
清風池 清風会は一切責任を負いません。
第10条(規約等の遵守)
会員は、本規約および施設等が定める利用規則等を遵守しなければなりません。
第11条(規約の改正)
1、清風会は、会員の事前承諾なく本規約の変更または追加及び利用料金、施設等やサービスの変更、追加及び廃止等内容の改訂ができます。
2、前項の内容については、清風会が自らが適当と判断する方法で会員にその旨を通知、清風池のオフィシャルホームページにて通知します。
第12条(協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合は、清風会と会員の間で協議し解決するものとします。
第13条(管轄裁判所)
会員と清風会間で紛争が生じた場合、清風池の本所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(施行)
本規約は平成26年4 月1 日より施行します。